高額療養費制度
利用対象者
・医療保険に加入している本人、扶養者で自己負担限度額を超えた人。
内容
・同月内で負担した医療費が高額となり、自己負担限度額を超過した際に払い戻しを受けることが可能。なお、月をまたいで自己負担額を合算することはできない。
・自己負担限度額は年齢や収入により、個々人で異なる。
・高額療養費の対象となる費用は医療保険が適用される診療費、治療費、薬剤費などが基本となる。医療保険の適用とならない費用(差額ベッド代、診断書など)は本制度の対象に含まれない。
・同一の世帯内で、同一の医療保険に加入している人が同月内に受診した場合は自己負担額を合算させることができる。
・計算は医療機関ごとに行うが、同一医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科とは別個で計算する。
申請
・高額療養費申請書、医療機関の領収書などの必要書類を保険者へと申請する。
・申請から支給までに3ヶ月程度を要する場合がある。
・申請期限は診療を受けた翌月初日から2年以内と定められている。