成年後見制度

内容

・成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」とがある。

法定後見制度①後見 ②補佐 ③補助 の3つに区別される。

任意後見制度判断能力が現在では保たれている人が将来に備える仕組みである。

・後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の役割は主に3つある。本人の意思を尊重し、かつ本人の心身状態や生活状態に配慮しながら、本人に代わり、①適切な財産の維持と管理 ②身上監護(日常生活で必要な様々な契約を本人に代わって結ぶこと) を行い、支援する。そのことを法的には代理権、同意権、取消権と呼ぶ。後見人等の仕事は法律行為に関連することに限られていて、一般的に食事や入浴などの介護は含まれない。そして、③家庭裁判所に対して後見事務等の報告を行い、同時に後見業務に対する報酬請求を行う

申請

法定後見制度の利用にあたっては、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村などの家庭裁判所に申し立てる。そのうえで、親族、法律/福祉の専門家、社会福祉協議会など、家庭裁判所が本人にとって最適と思われる人や法人を選任する。また、複数の後見人が選任される例もある。

任意後見制度の利用にあたっては、本人が将来的に頼みたいと考える人(任意後見人)と公証人役場へ行き、公正証書を作成する。本人の判断力が不十分となったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行う。

成年後見制度利用支援事業

・経済的事情や親族などの様々な事情で申立てができない場合には成年後見制度利用支援事業が利用可能。申立て手続きや費用、その決定後の後見人等への報酬の支払い費用については市町村が一部あるいは全体の補助を行うことで、必要とする人が利用できるよう支援するための制度である。必要があれば、地域包括支援センターや市町村へ相談する。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です