介護保険タクシー/福祉タクシー
介護保険タクシーとは
・要介護1以上の方で、定期受診などが容易でない方が主な対象となる。要支援の認定では利用ができない。
・介護保険制度における「通院介助」または「通院等乗降介助」が適用となる。基本的に訪問介護サービスの一つに相当し、そのため介護保険で利用が可能。
・本人が行く必要のある買い物(補聴器や眼鏡の購入など)のほか、銀行(預貯金の引き出しなど)にも利用が可能であるが、友人との食事や食料品の買い出しなどに利用することはできない。
・原則としてケアプランへの記載が必要。
・付添人がいない要介護者のためのサービスであるため、家族は原則的に同乗できない。
・運転手は病院内での介助を行わないことが原則であるが、例外的に利用者が認知症などの場合には認められることがある。
福祉タクシーとは
・公共交通機関などを利用した移動が困難な方が対象となり、基本的には車いす対応型の福祉車両で移動する。
・介護保険タクシーとは異なり、介護保険を利用することはできない。したがって、全額自己負担となる。
・家族や友人の同乗は可能で、利用目的により使用が制限されることはない。
・一例であるが、利用料金はメーター料金、基本介助料、室内介助料、階段介助料などの合計で算出される。なお、リクライニング車いすの場合、あるいはストレッチャーの場合でさらに料金が追加される場合もある。